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すながわ社会福祉事務所について
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力が不十分な方が、不動産や預貯金などの財産管理や身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度が成年後見制度です。
成年後見制度の種類
法定後後見制度 判断能力が低下した方が利用する制度です
任意後見制度 判断力が低下する前に、将来のために利用する制度です。
後見
判断能力が欠けているのが
通常の状態の方が対象
保佐
判断能力が著しく
不十分な方が対象
補助
判断能力が
不十分な方が対象
成年後見人の業務
①預金通帳、権利証、定期証書などの大切な書類を、責任をもってお預かりし、消費者トラブルなどを未然に防ぎます。
※預金通帳につきましては、金融機関で成年後見人就任の手続きを行い、後見人の届出印で口座から現金を引き出せるようになり
そこから日常生活に必要な生活費をご本人のもとへお届けします。
②介護保険や障害福祉サービスの契約を、ご本人に代わって行います。
③入院費、福祉サービスの利用料などのお支払いを代行します。
④高額療養費の給付や税金の支払いなどの手続きを代行します。
介護コンサルティング事業
独立して居宅介護支援事業所を新設する方が対象となります。
① 法人登記
② 指定居宅介護支援事業申請
③ 特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)
④ 地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース計画書(沖縄労働局)
⑤ 新規事業関連支援融資制度(沖縄振興開発金融公庫)
⑥ 創業者・事業承継支援資金(商工会議所)
⑦ 認定特定創業支援事業
その他 フランチャイズ事業
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